企業のヘルスキーパー導入やマッサージ室開設を後押しする「障害者作業施設等助成金」の概要
弊社では、
理療の国家資格を持つ視覚障害を持つ方を会社の従業員として雇用し、同じ社内や職場で働く従業員にマッサージ、鍼、灸、運動療法などの物理療法を行ったり、
セルフケア指導、健康への助言を通じて疲労の回復や心身の変調を取り除き、業務の能率向上と従業員の健康の保持、増進に役立つことを目的とした「ヘルスキーパー制度」を利用されている企業向けに、
タオルや施術者着、施術着などのレンタルを通じて、快適なマッサージルームや施術環境をお作りするお手伝いをさせて頂いています。
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従業員の健康増進を重視し、健康管理を経営課題として捉え、従業員の健康の維持・増進と会社の生産性向上を目指す《健康経営》が叫ばれるなか、
従業員の健康の保持や増進と業務の効率向上を目指すヘルスキーパー制度は、今後ますます注目を集めてゆきます。
ですが、ヘルスキーパー制度を導入し、社内にマッサージルームを設置し、施術環境を整えるだけでも相応の費用が発生します。
そこで今回は、ヘルスキーパー制度を導入し、マッサージルームと施術に伴う設備を整えることに活用できる助成金「障害者作業施設等助成金」の概要をご紹介します。
※詳細や助成金の最新の情報は「高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)」のウェブサイトにて必ず確認ください。
目次
障害者作業施設設置等助成金とは?
障害者作業施設設置等助成金は、障害者雇用納付金制度に基づく助成金のひとつです。
障害者を労働者として雇用するか、あるいは継続して雇用する事業主が、障害者が障害を克服し作業を容易に行えるにように配慮された作業施設や作業施設の設備や整備(賃借による設置を含む)などを行う場合に、その費用の一部が助成されます。
障害者作業施設設置等助成金の種類
障害者作業施設設置等助成金は、作業施設等の設置または、整備の方法により、次の2種類の助成金に分かれます。
第1種作業施設設置等助成金
作業施設等の設置・整備を建築等や購入により行う場合の助成金
第2種作業施設設置等助成金
作業施設等の設置・整備を賃借により行う場合の助成金
障害者作業施設設置等助成金の支給対象事業主
障害者作業施設設置等助成金の支給対象となる事業主は、次のような事業主になります。
障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用し、その障害者が障害を克服して作業を容易に行うことができるよう配慮された施設、または改造等がなされた設備の設置・整備を行う事業所の事業主です。
障害者作業施設設置等助成金の支給対象となる作業施設等とは
障害者作業施設設置等助成金の支給対象と施設などは、次の種類に区分されます。
作業施設
支給対象の障害者が障害を克服し、作業を容易にするための配慮がなされた、障害者が作業を行う場所。
その施設の設置または整備を行わなければ、障害者の雇い入れや雇用の継続が困難であると認められるもの。
付帯施設
作業施設に付帯する施設で、支給対象の障害者が障害を克服し、就労を容易にするための配慮がなされた施設(例えば、⽞関、廊下、階段、トイレ等)。
その施設の設置または整備を行わなければ、障害者の雇い入れや雇用の継続が困難であると認められるもの。
作業設備
支給対象の障害者が障害を克服し、作業を容易にするための目的として製造された設備(視覚障害者用拡大読書器等)及び障害者の作業を容易にするために改造を加えた設備。
改造部分のみが対象となり、
- 設備全体
- 通常の事業用設備
は対象になりません。
障害者作業施設設置等助成金の支給額
障害者作業施設設置等助成金の支給額は、設置または整備に要した費用に「助成率」をかけた額となります。
【支給額の算定式】 支給額=支給対象費用×助成率 |
ただし、算定式により、算定された支給額が支給限度を超える場合は、
支給限度額が支給額となります。
障害者作業施設設置等助成金の支給限度額
障害者作業施設設置等助成金の作業施設等の設置または、整備の方法ごとの助成金の支給限度額は次の通りです。
第1種作業施設設置等助成金の限度額
作業施設等の設置・整備を建築等や購入により行う場合の助成金
助成率 | 支給限度額 |
2/3 | ■支給対象障害者1人につき 450 万円 ■作業設備の場合、支給対象障害者1人につき 150 万円(中途障害者の場合は1人につき450 万円) ■短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障害者または精神障害者を除く。)である場合の限度額は1人につき上記の半額 ■同一事業所あたり同⼀年度について 4,500 万円を限度とする |
第2種作業施設設置等助成金の限度額
作業施設等の設置・整備を賃借により行う場合の助成金
助成率 | 支給限度額 | 支給期間 |
2/3 | ■支給対象障害者1人につき月 13 万円 ■作業設備の場合、支給対象障害者1人につき月5万円(中途障害者の場合は1人につき月13万円) ■短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障害者または精神障害者を除く。)である場合の限度額は1人につき上記の半額 | 3年間 |
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