エステサロンの優秀な人材の育てるために使える助成金「人材開発支援助成金」

こんにちは、ブログ担当の藤川です。

エステサロンやネイルサロンでは、正社員や
パート、アルバイト、派遣社員など様々な人材が活躍していますが、
サロン側は、、長時間労働に対する規制や働き方の変化をもとめられ、
従業員一人一人の存在が今後、さらに重要視される風潮になっています。

 

サロンの優秀な人材の育てるためのキャリア形成を行い、囲い込んでゆくことが
求められますが、そんな際に活用できる助成金「人材開発支援助成金」を
ご紹介します。

 

仕事にかかわる専門的な知識や技術を習得し、スキルアップさせることで
サロン現場での生産性の向上やサロンの活性化へとつながります。

 

また、人材開発支援助成金を使うことでサロンの負担を減らし、
教育や人材育成に力を注ぐことも可能になります。

 

 

 

 

人材開発支援助成金とキャリアアップ助成金の違い

キャリアアップを支援する助成金に「キャリアアップ助成金」があり、
混同するケースもあります。

人材開発支援助成金  

対象雇用保険に加入している被保険者
目的職務に関する知識や技術を習得させるための職業訓練を実施した場合に、支給される助成金

キャリアアップ助成金 

対象非正規雇用労働者(有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者)
目的非正規雇用労働者の、社内でのキャリアアップ(正社員化、処遇改善)につながる取り組みへの助成金

 

人材開発支援助成金の場合、雇用保険に加入している被保険者が「対象」
雇用形態に制限はありませんが、キャリアアップ助成金の場合は
非正規雇用労働者が対象となっています。

また「目的」も、人材開発支援助成金の場合は、
職務に関する知識や技術を習得させるための職業訓練を実施した場合に、
支給される助成金すが、

キャリアアップ助成金の場合は、非正規雇用労働者の、社内でのキャリアアップ(正社員化、処遇改善)につながる取り組みへの助成金と、

「対象」も「目的」も異なります。

 

 

 

 

今回は、エステサロンで働く雇用保険に加入している被保険者の従業員の
職務に関する専門的な知識や技能を習得させるための訓練が対象となった助成金

人材開発支援助成金」の概要についてまとめました。

 

なお、制度の詳細は厚生労働省のHPにて、かならず最新の「人材開発支援助成金(特定訓練コース、一般訓練コース、教育訓練休暇付与コース、特別育成訓練コース)」の内容をご確認ください。

 

人材開発支援助成金とは?

職務に関する知識や技術を習得させるための職業訓練を実施した場合に、
支給される助成金です。
人材開発支援助成金は、以下の7つの助成コースがあります。

  1. 特定訓練コース
  2. 一般訓練コース
  3. 教育訓練休暇付与コース
  4. 特別育成訓練コース
  5. 建設労働者認定訓練コース
  6. 建設労働者技能実習コース
  7. 障害者職業能力開発コース

 

これらのコースの中で、今回はサロンとかかわりのある、

  1. 特定訓練コース
  2. 一般訓練コース
  3. 教育訓練休暇付与コース
  4. 特別育成訓練コース

の4つのコースの概要をご紹介します。

 

人材開発支援助成金 助成コースの概要

1.特定訓練コース

特定訓練コースの助成メニューは、労働生産性の向上に資する訓練や、
訓練開始日において、雇用契約締結後5年を経過していない労働者であって、かつ
35歳未満の若年労働者に対する訓練、熟練技能者の指導力強化や技能承継のための訓練、
海外関連の業務に従事する従業員に対して訓練など、下記の7つの訓練に対して助成されます。

  • 労働生産性向上訓練
  • 若年人材育成訓練
  • 熟練技能育成・承継訓練
  • グローバル人材育成訓練
  • 特定分野認定実習併用職業訓練
  • 認定実習併用職業訓練
  • 中高年齢者雇用型訓練

 

労働生産性向上訓練  

訓練対象者  申請事業主または申請事業主団体等の構成事業主において雇用保険の被保険者
概要 労働生産性の向上に資する訓練を実施することで助成が受けられる訓練
基本要件
  • Off-JTにより実施される訓練であること
  • 実訓練時間が10時間以上であること

 

若年人材育成訓練

訓練対象者申請事業主または申請事業主団体等の構成事業主において雇用契約締結後5年
を経過していない労働者であって、かつ35歳未満の雇用保険の被保険者
概要

訓練開始日において、雇用契約締結後5年を経過していない労働者であって、かつ35歳未満の若年労働者に対する訓練を実施した場合に助成が受けられる訓練

基本要件
  • Off-JTにより実施される訓練であること(事業主自ら企画・実施する訓練、または教育訓練機関が実施する訓練)
  • 実訓練時間が10時間以上であること

 

熟練技能育成・承継訓練

訓練対象者申請事業主または申請事業主団体等の構成事業主において雇用保険の被保険者
概要熟練技能者の指導力強化や技能承継のための訓練、認定職業訓練を受講する場合
に助成が受けられる訓練
基本要件
  • Off-JTにより実施される訓練であること(事業主自ら企画・実施する訓練、または教育訓練機関が実施する訓練)
  • 実訓練時間が10時間以上であること

 

グローバル人材育成訓練

訓練対象者申請事業主または申請事業主団体等の構成事業主において雇用保険の被保険者
概要海外関連の業務に従事する従業員に対して訓練を実施した場合に助成が受けられる訓練。
基本要件
  • Off-JTにより実施される訓練であること(事業主自ら企画・実施する訓練、または教育訓練機関が実施する訓練)
  • 実訓練時間が10時間以上であること(海外の大学院、大学、教育訓練施設等で実施する訓練は30時間以上)

 

特定分野認定実習併用職業訓練

訓練対象者15歳以上45歳未満の労働者であって、雇用保険の被保険者であり、建設業、製造業、情報通信業の労働者
概要

建設業、製造業、情報通信業に関する認定実習併用職業訓練(厚生労働大臣の認定を受けたOJT付き訓練)を実施した場合に助成が受けられる訓練

基本条件
  • 企業内におけるOJTと教育訓練機関で行われるOff-JT※4を効果的に組み合わせて実施する訓練であること
  • 実施期間が6か月以上2年以下であること
  • 総訓練時間が1年当たりの時間数に換算して850時間以上であること
  • 総訓練時間に占めるOJTの割合が2割以上8割以下であること
  • 訓練終了後にジョブ・カード様式3-3-1-1 職業能力証明(訓練成果・実務成果)シート(企業実習・OJT用)により職業能力の評価を実施すること 等

 

認定実習併用職業訓練

訓練対象者15歳以上45歳未満の労働者であって雇用保険の被保険者
概要OJT付き訓練で、厚生労働大臣の認定を受けた「実習併用職業訓練(実践型人材養成システム)」を実施する場合に助成が受けられる訓練
基本要件
  • 企業内におけるOJTと教育訓練機関で行われるOff-JT※4を効果的に組み合わせて実施する訓練であること
  • 実施期間が6か月以上2年以下であること
  • 総訓練時間が1年当たりの時間数に換算して850時間以上であること
  • 総訓練時間に占めるOJTの割合が2割以上8割以下であること 等

 

中高年齢者雇用型訓練

訓練対象者45歳以上の労働者であって雇用保険の被保険者
概要中高年齢新規雇用者等を対象としたOJT付き訓練を実施した場合に助成が受けられる訓練
基本要件
  • 企業内におけるOJTと教育訓練機関や事業主が主催して行うOff-JTを効果的に組み合わせて実施する訓練であること
  • 実施期間が3か月以上6ヶ月以下であること
  • 総訓練時間が6ヶ月当たりの時間数に換算して425時間以上であること
  • 総訓練時間に占めるOJTの割合が1割以上9割以下であること 等

 

助成額:賃金助成

通常760円(380円)
生産性要件を満たす場合960円(480円)

※1人1時間当たり 
※()内は中小企業以外の助成額・助成率
※事業主団体などに対しては経費助成のみで、生産性要件の適用はなし

 

助成額:経費助成

通常45% (30%)
生産性要件を満たす場合60% (45%)

※()内は中小企業以外の助成額・助成率
※事業主団体などに対しては経費助成のみで、生産性要件の適用はなし

 

 

2.一般訓練コース

一般訓練コースは、特定訓練コース以外の訓練を事業主もしくは事業主団体等が
実施する場合に助成されるコースです。

雇用保険の被保険者が対象で、以下の基本要件を満たす必要があります。

訓練対象者申請事業主または申請事業主団体等の構成事業主等において雇用保険の被保険者
概要特定訓練コースの対象以外の訓練
基本要件
  • Off-JTにより実施される訓練であること(事業主または事業主団体等自ら企画・実施する訓練、または教育訓練機関が実施する訓練)
  • 実訓練時間が20時間以上であること
  • セルフ・キャリアドック(定期的なキャリアコンサルティング)の対象時期を明記して規定すること 等

 

助成額:賃金助成

通常380円
生産性要件を満たす場合480円

※1人1時間当たり 

助成額:経費助成

通常30%
生産性要件を満たす場合45%

 

 

3.教育訓練休暇付与コース

有給教育訓練休暇制度を導入し、労働者が当該休暇を取得して訓練を受けた場合に
適用される助成金です。

概要事業主以外が行う教育訓練等を受けるために必要な有給の休暇(労働基準法39条の規定による年次有給休暇を除きます。)を全労働者(非正規等を含む)に与え、自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発及び向上を促進する制度
基本要件

3年間に5日以上の取得が可能な有給教育訓練休暇制度を制度・導入適用計画に則り就業規則又は労働協約に制度の施行日を明記の上、規定すること有給教育訓練休暇は全ての労働者(非正規等を含む)に付与するものであることなど

助成額:賃金助成(長期教育訓練休暇制度)

通常6000円
生産性要件を満たす場合7200円

※1人1日当たり 
※賃金助成は1人当たり最大150日分が上限
※雇用する企業全体の被保険者数が100人未満の企業は1人、同100人以上の企業は2人が支給対象者数の

助成額:経費助成(教育訓練休暇制度)

通常30万円
生産性要件を満たす場合36万円

助成額:経費助成(長期教育訓練休暇制度)

通常20万円 
生産性要件を満たす場合24万円

※賃金助成は1人当たり最大150日分が上限
※雇用する企業全体の被保険者数が100人未満の企業は1人、同100人以上の企業は2人が支給対象者数の上限

 

4.特別育成訓練コース

有期契約労働者等の非正規社員に訓練等を実施した場合にその賃金と経費が助成される助成金です。

概要

「特別育成訓練コース」は、有期契約労働者などに対し、正社員などへの転換、または処遇の改善を目的として訓練を実施した場合に助成を受けられるコースです。

目的に合わせて、

  • 一般職業訓練(Off-JT)(育児休業中訓練、中長期的キャリア形成訓練を含む)
  • 有期実習型訓練(ジョブ・カードを活用したOff-JTとOJTを組み合わせた3~6か月の職業訓練)
  • 中小企業等担い手育成訓練(業界団体を活用したOff-JTとOJTを組み合わせた最大3年の職業訓練)

の3つのメニューに分かれています。

 

一般職業訓練

「一般職業訓練」とは、Off-JTの訓練を行うもの。有期契約労働者などで、
雇用保険の被保険者が対象となるが、育児休業期間中に職業訓練、中長期的
キャリア形成訓練など、パターンによって受給条件が異なります。

基本要件(通常)
  • 1コース当たり20時間以上の訓練時間数であること
  • 1コース当たり1年以内の実施期間であること 
  • 通信制の訓練でないこと 等

 

有期実習型訓練

ジョブ・カードを活用したOff-JTとOJTを組み合わせた3~6か月の職業訓練。
正社員経験が少ない非正規雇用の労働者で、雇用保険の被保険者が対象。

基本要件
  • OJTとOff-JTを組み合わせて実施すること
  • 実施期間が3カ月以上6カ月以下であること
  • 訓練修了後にジョブ・カードにより職業能力の評価を実施すること等

 

中小企業等担い手育成訓練

業界団体を活用したOff-JTとOJTを組み合わせた最大3年の職業訓練。
製造業または建設業などの分野の、正社員経験が少ない非正規雇用の労働者で、
雇用保険の被保険者が対象。

基本要件
  • 企業でのOJTと、専門的な知識や技術を有する支援団体によるOff-JTを組み合わせて実施すること
  • 実施期間が3年以下であること など

 

助成額:賃金助成

通常760円(475円)
生産性要件を満たす場合960円(600円)

※1人1時間当たり 
※()内は中小企業以外の助成額・助成率

助成額:経費助成(一般職業訓練(育児休業中訓練)、有期実習型訓練)

20時間以上~100時間未満10万円 (7万円)
100時間以上~200時間未満20万円(15万円)
200時間以上~ 30万円(20万円)

※()内は中小企業以外の助成額・助成率
※ 中小企業担い手育成訓練は対象外

助成額:経費助成(中長期的キャリア形成訓練

20時間以上~100時間未満15万円 (10万円)
100時間以上~200時間未満30万円(20万円)
200時間以上~ 50万円(30万円)

※()内は中小企業以外の助成額・助成率
※ 中小企業担い手育成訓練は対象外

 

 

 以上です。

なお、制度の詳細は厚生労働省のHPにて、かならず最新の「人材開発支援助成金(特定訓練コース、一般訓練コース、教育訓練休暇付与コース、特別育成訓練コース)」の内容をご確認ください。

 

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